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寄附に対する税法上の優遇措置

本学への寄附金は、税法上の優遇措置を受けることができます。

個人の場合

個人からのご寄附につきましては、確定申告を行うことにより、所得税及び個人住民税(自治体が条例で指定した場合に限る)の寄附金控除を受けることができます。

※ 本学が設置する学校へ入学した年内の寄附金(入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの)につきましては、「学校の入学に係る寄附金」とみなされ、寄附金控除の対象から除外されますのでご留意ください。

(1)所得税の控除

寄附金控除には、下記の「所得控除制度」と「税額控除制度」の2種類があり、確定申告の際には、寄附者ご自身においてどちらか一方の制度を選択いただけます。

所得控除 寄附金額(総所得の40%が限度額)-2,000円を課税所得から控除できます。
税額控除 {寄附金額(総所得の40%が限度額)-2,000円}×40%を所得税額から控除できます。
ただし、控除できる額は、所得税額の25%が限度となります。

寄付控除(減税)額の一覧表<目安>

(2)個人住民税の寄附金税額控除(地方公共団体の条例により指定された場合に限ります)

都道府県、市町の条例で本学園が寄附金税額控除の対象とされている場合、所得税の寄附金控除に加えて、住民税の控除が受けられる場合があります。詳しくは、居住している市町にお問い合わせください。

(3)寄附金控除の手続き

確定申告期間に、本学よりお送りする「寄付金受領書」「特定公益増進法人であることの証明書(写)」と「税額控除に係る証明書(写)」を「確定申告書」に添付して、寄附をした翌年に所轄税務署で確定申告を行ってください。

法人の場合

法人からの寄附金につきましては、法人税法に基づいて、当該事業年度の損金に算入することができ、次の方法があります。

特定公益増進法人(本学)に対する寄附金

「特定公益増進法人」(本学該当)への寄附について、一般寄附金の損金算入限度額に相当する金額までを、別枠として損金に算入することができます。

この寄附金による損金算入は、寄附入金後、本学からお送りする「寄付金受領書」「特定公益増進法人であることの証明書(写)」によって、法人税ご申告の際、手続きをしていただくことになります。

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